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日本国憲法/第17条 国及び公共団体の賠償責任
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何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
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日本国憲法 第3章 国民の権利及び義務
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